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コーポレート・
ガバナンスについて

コーポレート・ガバナンス
に関する基本的な考え方

当社は、「毎日の暮らし」及び「ライフイベント」において、生活者であるユーザーにとっての利便性や豊かさを最優先に考え、情報格差の解消や利便性の高いサービスづくりに取り組むとともに、ユーザーの主体的な意思決定や行動につながる価値提供を目指しております。

これを実現するためには、健全なコーポレート・ガバナンスに基づいたグループ企業経営が必要であり、ユーザー、株主、取引先、従業員、その他のステークホルダーとの間で適切なコミュニケーションを図り、それぞれの意見を適切に経営に反映させていくことが、グループの事業発展に不可欠であると考えております。また、業務執行の柔軟性を確保するとともに、業務執行状況を適切に監督することで、グループの事業規模の拡大や業容の変化に対応できると考えております。

このような認識のもと、経営の透明性及び効率性を確保し、ステークホルダーの期待に応え、継続的に企業価値を高めていくことを目指しております。

コーポレート・ガバナンス
体制図

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は、以下のとおりです。

  1. (1) 経営監督機能
    • (取締役会)
      取締役会は、取締役5名で構成され、うち3名は社外取締役であります。また、取締役会は、法令及び定款で定められた事項及び経営の基本事項の審議及び決議をするとともに、執行役の業務執行状況を監督することを目的に、月に1度開催され、必要に応じて臨時取締役会を適時開催する予定です。なお、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。また、社外取締役が議長を務めております。
    • (指名委員会)
      指名委員会は、(a)株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容、(b)取締役会に提出する執行役の選任及び解任に関する議案の内容、(c)取締役会に提出する子会社代表取締役等の選定並びに解職及び解任に関する議案の内容、並びに(d)取締役、執行役及び子会社代表取締役等の指名方針を決定します。指名委員会は、社内取締役1名と社外取締役3名で構成し、社外取締役が議長になることにより、指名の適正性を確保する体制としております。
    • (報酬委員会)
      報酬委員会は、(a)取締役、執行役及び子会社代表取締役等の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針並びに(b)取締役、執行役及び子会社代表取締役等の個人別の報酬等の内容を決定します。報酬委員会は、社内取締役2名と社外取締役3名で構成し、社外取締役が議長になることにより、報酬等の適正性を確保する体制としております。
    • (監査委員会)
      監査委員会は、執行役及び取締役の職務の執行の監督及び監査報告の作成を行うほか、(a)監査の基本方針及び実施計画、(b)株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容、並びに(c)会計監査人の報酬等及び提供業務に関する同意及び会計監査人の独立性確保に関する事項等を決定します。監査委員会は、社外取締役3名で構成し、会計監査人及び内部監査担当者との連携を図りながら、適法性監査及び妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督を行っております。
  2. (2) 業務執行機能
    • (執行役会)
      執行役会は、取締役会決議により委任された事項の決定を行うほか、法令、定款及び社内規程に基づき、当社グループの業務執行における重要事項の決定を行い、報告を受けます。なお、法令及び定款の規定により取締役会決議事項とされているもの及びその他の重要事項以外の決定を取締役会決議により執行役会に委任し、取締役会がその監督を行うことで、迅速かつ柔軟な業務執行及び適正かつ有効な業務執行の監督を行っております。
    • (執行役)
      執行役は、取締役会決議または執行役会決議により委任された業務を執行します。また、取締役会の決議をもって執行役の職務の分掌等を定めております。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

当社は東京証券取引所に「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しております。

コーポレート・ガバナンス報告書(2023年12月22日提出)PDF